■新規登録必要書類 (令和2年以降に合格の方)
※受験時の要件により必要書類が異なりますので必ず「必要書類確認フロー」をご確認ください。
建築士法の改正により実務経験が登録要件になったことから、免許申請において以下の点にご留意ください。
1.申請書類一式を(公社)富山県建築士会にご提出後、建築士会で書類をお預かりしても、それは免許登録を認めるものではなく、書類お預かり後に実務経験等の審査を行います。審査のうえ登録要件が認められない場合は、申請書類一式を返却します。
2.実務経歴書について、審査の段階で実務内容等についてお電話等で確認させていただくことがあります。場合によっては、実務経歴証明書の証明者(または証明書に記入いただいた担当者)に確認のお電話をさせていただくことがあります。
3.登録要件が認められなかった場合、申請者は申請手数料の還付請求が可能です。
※富山県の試験に合格された方(合格番号の頭符号が「3B」の方)は、現在他県に転居されていても、(公社)富山県建築士会で手続きを行って下さい。
「新規登録必要書類チェックシート」をダウンロードし、チェックした上で申請書類一式に添付してください。
| 申請書等名 | 注意事項 | |
| 1 | 二級・木造建築士免許申請書 | 申請書ダウンロード (Word)(PDF) (記入例)(記入要領) |
| 2 | 二級・木造建築士住所等の届出 | ハガキサイズ (住所等の届出PDF)(記入例) |
| 3 | 本籍の記載のある住民票の写し (コピー不可) |
※マイナンバーの記載は不要です。記載されている場合受付できません。
・発行日から3ヶ月以内のもの |
| 4 | 証明写真2枚 | ※申請書と写真票に貼付するものです
・6ヶ月以内に撮影のもの |
| 5 | 建築士免許証明書写真票 | 写真票ダウンロード (Word) (PDF) (記入例) ※旧姓を併記することができます。ご希望の方は旧姓欄にご記入下さい。 |
| 6 | 合格通知書の原本及びコピー | |
| 7 | 本人確認ができる公的な身分証明書 (運転免許証等) ※窓口で提示のみ (郵送の場合はコピーを同封) |
・委任した場合は本人の身分証明書の写し及び代理人の身分証明書 |
| 8 | 申請手数料払込受付証明書 | 24,400円 (手数料記入例PDF) ※申請書に貼付するものです・事前に振り込んでください。(払込取扱票は士会窓口で配布しています)・ゆうちょ銀行又は郵便局の備え付け用紙を使用した場合/ATMを利用した場合は、受領証の原本を貼付して下さい。 ・ 払込受付証明書や受領証は再発行されませんので、提出する前に必ず写しをとって下さい。貼付された払込受付証明書の返還はいたしません。 ・申請手数料は非課税です。 |
| 9 | 学歴等証明書 | ■学歴により登録申請をする場合 【令和2年以降にはじめて二級(木造)建築士試験を受験した方】は学歴を証明する書類を、原則、提出する必要はありません。 ただし、「受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴」により登録申請をする場合、学歴を証明する書類を提出する必要があります。詳しくはこちらを参照してください。 |
| 10 | 実務経歴書 | (書式Word) (書式PDF) (記入例)(記入要領) ※勤務先毎に必要です。 ※実務経歴証明書の建築実務の詳細欄が足りない場合はこちらをお使いください 。 (建築実務Word)(建築実務PDF)・「建築実務の詳細」については、できるだけ具体的に記入してください。 ・ご提出後に実務経験等の審査を行います。審査のうえ、登録要件が認められない場合は書類一式を返却します。 ・審査の段階で実務内容等についてお電話で確認させていただくことがあります。 ・場合によっては、実務経歴証明者に確認のお電話をさせていただくことがあります。 ・申請された実務経験について、対象となる実務として判断が難しい場合は、必要に応じて実務に関して補足的に説明するための資料をご提出いただくことがあります。 ・登録要件が認められなかった場合、申請手数料の還付請求が可能です。 《建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示リスト》
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| 11 | 実務経歴証明書 | (書式Word)(書式PDF) (記入例)(記入要領)・「実務経歴書」に記載した「建築実務の詳細」と同一内容を記入してください。 (※実務詳細全ての内容を記入)・「実務経歴書」に記入したすべての勤務先の証明書が必要です。 ・自営業者(例:大工工事の施工管理を行っている工務店代表者等)の場合は、実務に関わる業務を発注した法人の代表者、若しくは元請会社の代表者か代表権をもつ役員、又は実務に関与した建築士事務所の開設者、管理建築士、所属建築士の証明が必要です。 |
| 12 | 委任状 | 本人が持参出来ない場合は委任状が必要です。
委任状ダウンロード (委任状PDF) |


