(8)刑罰に関する届出(法第8条の2第2号の届出)

禁錮以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第2号)又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)は、本人が届け出て下さい。

1.届出書
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2.二級・木造建築士免許証(免許証明書)
3.戸籍謄本又は抄本
発行の日から3ヶ月以内のもの
4.届出又は提出する者の本人確認ができる公的な身分証明書(運転免許証等)
5.委任状
代理人が提出する場合は委任状が必要です。
委任状ダウンロード (委任状PDF)