二級・木造建築士が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に下記の方が、次の書類を提出してください。
該当事項
① 死亡届(法第8条の2第1号の届出)
・死亡した場合、その相続人が届け出て下さい。
② 精神機能の障害の届出(法第8条の2第3号の届出)
・精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になったときは本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が届け出て下さい。
③ 失踪宣告届(県規則第6条第4項の届出)
・失踪宣告を受けた場合、失踪の届出義務者が届け出て下さい。
- 2.二級・木造建築士免許証(免許証明書)
- 3.戸籍謄本又は抄本
- 発行の日から3ヶ月以内のもの
- (死亡の場合は、除籍の記録がわかる戸籍謄本又は抄本)
- 4.医師の診断書
- ※精神機能の障害の届出(法第8条の2第3号の届出)の場合のみ
- ・病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書
- 5.届出又は提出する者の本人確認ができる公的な身分証明書(運転免許証等)
- 6.委任状
- 代理人が提出する場合は委任状が必要です。
委任状ダウンロード (委任状PDF)