令和6年能登半島地震における被災建築物応急危険度判定のCPD申請について

判定士として被災建築物応急危険度判定に参加した方で、CPD制度に加入されている方は建築CPD運営会議事務局へ申請することにより、1日当たり7単位のCPD単位として登録することが可能です。

ご希望の方は

①氏名 ②CPD番号 ➂参加された日付 ④参加された市

を明記の上、建築士会事務局までFAXまたはメールで申請ください。3/31までに申請されたものは建築士会事務局でまとめて建築CPD運営会議事務局へ提出します。

会員以外の方の申請については下記をご覧ください。

被災建築物応急危険度判定 建築技術教育普及センターホームページ (jaeic.or.jp)

会長候補者の公表について

富山県建築士会役員(理事・監事)の任期が、今年5月に開催予定の総会までとなっています。この度、「公益社団法人富山県建築士会役員選任に係る規程」に基づき令和6年2月19日~2月26日までの期間に会長候補者の推薦依頼を受付し、同規定第4条(3)の4)に基づき、会長候補者を次の通り公表する。

なお、「公益社団法人富山県建築士会役員候補者立候補規程」に基づき、役員に立候補を希望する正会員については、同規程に基づき令和6年3月8日から3月29日までの期間に立候補の手続きを行なってください。

詳細はこちらをご覧ください。

公益社団法人富山県建築士会役員改選について

富山県建築士会役員(理事・監事)の任期は今年5月に開催予定の総会までとなっています。このため、次期役員を選任するための手続きについてお知らせします。
次期役員の推薦あるいは希望される方は、下記の規程をご覧いただき必要な手続きを行なってください。

■ 役員改選について

■ 役員選任に関する規程

■ 役員立候補規程

令和6年能登半島地震への会長メッセージ(富山県建築士会)

このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。また、被災地域の皆様の安全と一日も早い復興をお祈り申し上げます。
(公社)富山県建築士会では、発災時より富山県、被災自治体と連携を密にしながら情報収集等に努め、現地からの要請に基づき、応急危険度判定士や被災住宅相談所への会員の派遣など、建築関連諸団体と連携を取りながら率先した対応をすすめております。
これからの被災地の復旧に向けては長期にわたる支援が必要と考えられ、富山県、被災自治体、日本建築士会連合会等と連携を図りながら罹災証明の二次調査や歴史的建造物等の被害調査などの支援に努めていく所存です。
今後とも、会員の皆様をはじめ多くの関係者の方々にもご理解ご協力ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

(公社)富山県建築士会 会長 西野 晴仁

 

■令和6年能登半島地震における被害と対応について

国土交通省のホームページをご覧ください。

https://www1.mlit.go.jp/saigai/saigai_240101.html

 

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準 の改定について

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号、以下「業務報酬基準」という)を公布・施行しました。
平成26 年の建築士法改正により、建築士法第22 条の3 の4 に「設計受託契約又は
工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金
額で契約を締結するよう努めなければならない」と規定され、設計や工事監理の業務
報酬の算定にあたり、業務報酬基準の考え方を正しく理解し、活用することが重要と
なっています。

参考:国土交通省ホームページ
「業務報酬基準ガイドライン」

【申請期間延長】富山県省エネ改修推進モデル事業費補助金について

富山県省エネ改修推進モデル事業費補助金の申請期間を12月28日(木)から1月31日水)に延長しました。

【補助制度の概要】

1 補助対象者
昭和56年6月以降に着工した一戸建て住宅の所有者

2 補助対象となる省エネ改修
⑴ 全体改修
改修後に住宅全体が省エネ基準又はZEH水準に相当することについてBELSなど第三者の評価・認証を受けているもの(取得予定を含む)
⑵ 部分改修
省エネ基準又はZEH水準に相当する部分的な省エネ改修のうち県が定めるものであって、複数の開口部の改修を含むもの

3 補助対象経費
⑴ 省エネ改修に要する経費
⑵ ⑴と併せて行う省エネ診断、省エネ設計に要する経費
(例)内窓設置、外壁の断熱化、エコキュートの設置
※エコキュートの設置などの設備の効率化に係る工事は、開口部、躯体等の断熱化に係る工事と併せて行うものに限ります。

4 補助率
⑴ 省エネ改修 23%
(上限:省エネ基準766,000円、ZEH水準1,025,000円)
⑵ 省エネ診断、省エネ設計 3分の2
⑴、⑵合わせて最大120万円

5 申請期間
令和6年1月31日(水)まで

※予算額に達した時点で受付を終了します。

6 注意点
・国、県、市町村などが実施する他の補助制度との併用は原則できません。
・令和6年3月15日(金)までに補助対象の事業を完了し、実績報告書を県に提出しなければなりません。

詳しくは下記ホームページへ
https://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/seikatsu/sumai/kj20221112.html

インボイス制度 問い合わせの多い質問・相談窓口などについて

本年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
財務省より、インボイス制度の円滑な定着に向けて、事業者から多く寄せられるご質問の公表や相談窓口一覧の公表されておりますので、下記からご覧ください。

資料1 お問合せの多いご質問

資料2 インボイス制度に関する相談窓口一覧

資料3 制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)

資料4 登録申請の書き方 フローチャート

資料5 対面でのご相談にも対応しています

資料6 令和5年10月インボイス制度開始後等

木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要

このたび、木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)が公表されました。

<R5.12月公表>
木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

■ 国土交通省HP
資料ライブラリー
①改正法制度説明会テキスト
②設計等実務講習会テキスト
③省エネ基準ガイドブック 等
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html#cont1

■オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/