建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準 の改定について

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号、以下「業務報酬基準」という)を公布・施行しました。
平成26 年の建築士法改正により、建築士法第22 条の3 の4 に「設計受託契約又は
工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金
額で契約を締結するよう努めなければならない」と規定され、設計や工事監理の業務
報酬の算定にあたり、業務報酬基準の考え方を正しく理解し、活用することが重要と
なっています。

参考:国土交通省ホームページ
「業務報酬基準ガイドライン」